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グランピングスパ仙台 GLAMPSEASON

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令和8年1月13日(火)から宮城県、仙台市における宿泊税の課税について

日頃よりGLAMPSEASONをご利用いただき誠にありがとうございます
令和8年1月13日より宮城県、仙台市にご宿泊のお客様より宿泊税が課税となりますのでご案内いたします

 

【概要】

1人1泊あたりの宿泊料金(食事代・消費税を除く)が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。仙台市内に所在する旅館業法(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊するすべての方が対象です。

宿泊料金が発生しない添い寝等の乳幼児は対象外です

旅行業者へ宿泊税を支払われた方は、現地での支払いは不要です

学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合。保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や、引率者が当該施設を主催する行事として宿泊する場合などは課税免除です。

仙台市内にご宿泊の場合の内訳は、仙台市分200円、宮城県分100円となります。観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。

 

 

 

 

 

 

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